響灘エネルギー産業拠点化推進期成会規約

(総則)

第1条  本会は響灘エネルギー産業拠点化推進期成会(以下「期成会」という)と称する。

(目的)

第2条  今後の成長が期待されるエネルギー産業の振興を加速し、雇用の創出やビジネスチャンスの一層の拡大を図るなど、地方経済の発展に大きく貢献することを目指すもの。

(事業)

第3条  期成会は前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

  • エネルギー産業拠点化に関する国および関係機関に対する要望活動
  • 会員への広報活動
  • 一般市民へのPR活動
  • 調査・研究及び情報収集
  • その他、前条の目的を達成するために必要な事業

(組織)

第4条  期成会は、第2条の目的に賛同する会員をもって組織するものとする。

(入会及び退会等)

第5条  期成会に入会しようとする者は、入会届を会長に提出し承認を得なければならない。

2 会員は、退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。

(役員)

第6条  期成会に次の役員を置く。

会長    1名

副会長    若干名

理事    若干名

監事    若干名

(役員の選任)

第7条  会長、副会長、理事及び監事は、総会において選出する。

(役員の職務)

第8条   会長は期成会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代理する。

3 監事は、会計事務を監査する。

(役員の任期等)

第9条   役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員のため選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(会議)

第10条   会議は、総会及び理事会とし、必要に応じ会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 総会は、会員をもって構成し、期成会の重要事項を審議する。

4 会長は、総会に顧問の出席を求めることができる。

5 理事会は、会長、副会長、理事及び監事をもって構成し、期成会の運営について審議する。

(顧問)

第11条   顧問は会長が指名する。

2 顧問は、会務に関し、会長の相談に応ずるとともに、助言を行う。

(オブザーバー)

第12条   会員が期成会の運営に関する助言等が必要と認めたときは、会長の承認を得てオブザーバー等関係者を会議に出席させることができる。

(総会)

第13条  総会は次の事項を付議する。

1.予算、決算に関すること。

2.役員の選出に関すること。

3.その他、本会の目的に関すること。

(会計)

第14条  期成会の経費は、会費、負担金、寄付金及びその他収入をもって充てる。

2 会費は、年間1口につき10,000円とする。但し、各種団体、関係機関は減免とすることができる。

3 期成会の予算及び決算は、理事会の議決に基づき総会において承認を得るものとする。

4 期成会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

5 2における各種団体、関係機関については、理事会にて別に定める。

 

(事務局)

第15条  期成会の事務を処理するために、事務局を北九州市(産業経済局、環境局、港湾空港局)に置く。

(暴力団関与の場合の会員排除)

第16条  事務局は、会員が、次号のいずれかに該当するときは、会員の登録を解除することができる。この場合において、解除により会員に損害があっても、事務局はその損害の賠償の責めを負わないものとする。

1 役員等(会員が個人である場合にはその者を、会員が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。

2 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は、暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

3 役員等又は使用人が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

4 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供用するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

5 役員等又は使用人が暴力団又は暴力団員と密接な交際を有し、又は社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

6 暴力団員であることを知りながら、暴力団員を雇用し、又は使用しているとき。

(解散)

第17条  期成会はその目的達成に伴い解散することができる。

(残余財産の処分)

第18条  期成会が解散した場合において、その債務を弁済して、なお残余財産があるときは、総会の議決を得て、これを決定する。

(補則)

第19条  この規約に定めるもののほか、期成会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。

(付則)

本規約は平成27年  7月 30日から施行する。